京都大学附属図書館研究開発室要項

(平成16年9月27日附属図書館長裁定制定)

 

第1条 京都大学附属図書館(以下「図書館」という。)に、研究開発室を置く。

 

条 研究開発室は、京都大学図書館機構(以下「図書館機構」という。)の機能と活動を充実させるため、図書館機構の将来構想に基づいて、次の各号に掲げる事項に関し、研究及び開発を行う。

 (1) オープンアクセスに関すること。

 (2) 学修・教育支援に関すること。

 (3) 学術資源の活用に関すること。

 (4) 全学図書館機能の基盤に関すること。

 (5) 貴重図書及びこれに類する図書館資料の保存及び公開に関すること。

 (6) その他附属図書館長が必要と認める事項

 

第3条 研究開発室に室長を置く。

 2 室長は、附属図書館長をもって充てる。

 3 室長は、研究開発室の業務を総括する。

 

第4条 研究開発室に副室長を置く。

 2 副室長は、研究開発室専任教員の一をもって充てる。

 

第5条 研究開発室に、室員を置き、京都大学の教職員のうちから附属図書館長が必要と認める者をもって充てる。

 

第6条 研究開発室に、必要に応じて、調査研究員を置くことができる。

 2 調査研究員は、研究開発室の業務のうち、専門的事項について調査研究を行う。

 3 調査研究員は、第2条に掲げる事項に関する研究及び開発を行うための専門的知識を有する学外者のうちから附属図書館長が委嘱する。

 4 調査研究員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

 

第7条 研究開発室に、必要に応じて、協力員を置くことができる。

 2 協力員は、研究開発員と協力して、専門的事項について調査研究を行う。

 3 協力員は、京都大学又は他機関の事務職員のうちから附属図書館長が委嘱する。

 4 協力員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

 

第8条 研究開発室に関する事務は、附属図書館事務部総務課において処理する。

 

第9条 この要項に定めるもののほか、研究開発室の組織及び運営に関し必要な事項は、附属図書館運営委員会の議を経て室長が定める。

 

附 則

この要項は、平成16年4月1日から実施する。

附 則

この要項は、平成28年4月1日から実施する。

附 則

この要項は、令和3年10月18日から実施する。

附 則

この要項は、令和5年5月16日から実施し、令和5年4月1日から適用する。